【試験直前】写り込みの解説しながら気合いを入れて行く【知財管理技能検定過去問】

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  • Опубликовано: 18 ноя 2024

Комментарии • 13

  • @sorasuika
    @sorasuika Год назад +1

    試験が近い中、頻繁に動画を投稿してくださってありがとうございます!!
    私も試験を受けますが、試験まで様々な問題に当たっていこうと思います!

    • @muraip_univ
      @muraip_univ  Год назад

      コメントありがとうございます😊
      吉報をお待ちしてます!

  • @Ayakiy0505
    @Ayakiy0505 Год назад +1

    現役の大学教授から無料で授業受けられて尚且つ励ましの動画まで撮ってもらえるなんてなんていい時代になったんでしょうか…村井Pのためにもあと少し頑張ります!ちなみに村井PのPってプロデューサーのPですか?パテントの意味ですか?前からちょっと気になってました😅

    • @muraip_univ
      @muraip_univ  Год назад

      プロデューサーのPです👍
      ニコニコ動画時代、流行りに乗っかって「P」を付けました。

  • @donnajgk2890
    @donnajgk2890 Год назад +1

    沢山の良いお言葉 
    とても励みになります!
    さて、、、また不明な問題にあたりました。
    恐らく、2018年11月2級の問25なのですが、
    不使用取消審判の問題で、「ア」か「エ」の回答で悩みました。
    回答として適切なのは「ア」でした。
    アは、通常使用権者が使っていたので適だかと思いますしたが
    Z社が何年使っていたかの記載がなかったのでとりあえず候補にしておきました。
    エは、登録商標が「イエロー・バード」で指定商品に使用しているのが「黄色い鳥」なので、観念が同一?共通?だから社会通念上同一とみなされる理由で商標は取り消されないと思ったのですが、取り消されるそうです。
    なぜ社会的通念上同一とされず、取り消されてしまうのかがわかりません。
    頭の中で何かが混同しているのだと思いますが調べてもわからなく、、
    お忙しいと思うので、
    もしその気になったらご説明くださると嬉しいです。

    • @muraip_univ
      @muraip_univ  Год назад +2

      アについて。
      乙社は「継続して今まで使用」と書かれているので、
      不使用にはならないという事でしょう。
      エについて。
      「社会通念上同一」の判断は難しいですよね。
      ここは商50条と関連して、商38条を読み込んでないとキツイです。
      商38条5項括弧書に、社会通念上同一の例が挙げられています。
      1)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
      2)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
      3)外観において同視される図形からなる商標
      また、商標法審判便覧に、社会通念上同一の判断について書かれています。
      虹 ≠ rainbow
      休日 ≠ holiday
      など、
      称呼が相違する漢字とローマ字の相互間に
      社会通念上同一ではないとされています。
      条文上、「同一の呼称」及び「同一の観念」なので、
      両方とも満たす必要があるからです。
      言語を変えると、多くの場合「呼称」が異なりますよね。
      問題の「イエロー・バード」と「黄色い鳥」は、同一と判断されるのは難しそうです。
      何にせよ難問ですね😅
      本番では、とりあえずアにマークしてスルーです。

    • @donnajgk2890
      @donnajgk2890 Год назад +1

      早速のご説明ありがとうございます。
      こんなにすぐに反応いただき感謝感謝です!

  • @HideLog
    @HideLog Год назад +1

    22年3月13日2級学科23問で、入れ替わっていなかったとして、条文では、「素材そのもの」、「情報そのもの」という言葉が入っていません。そのものだけに創作性がなかったら、著作物に入らないという理解でよろしいでしょうか?

    • @muraip_univ
      @muraip_univ  Год назад +1

      コメントありがとうございます😊
      素材そのものに創作性がなくても、
      「その素材の選択又は配列によって」創作性が認められれば、
      編集物全体が著作物として保護されます。
      著12条は「編集方法」という表現を保護する趣旨だからです。
      問題文の主語は「編集著作物とは」ですので、
      出題委員は著12条の定義を問おうとしていると思われます。
      この問題に関して言えば、
      「素材そのもの」「情報そのもの」は、
      ひっかけみたいなもんです😅
      気にせずスルーしましょう。

    • @HideLog
      @HideLog Год назад +1

      @@muraip_univ ありがとうございます。スッキリしました。

  • @yuhata8449
    @yuhata8449 Год назад +1

    村井先生…(´;ω;`)ウゥゥ優しすぎー!(´;ω;`)ウゥゥ

    • @muraip_univ
      @muraip_univ  Год назад +1

      いやぁ、それほどでもー。あるけどー🤗

    • @yuhata8449
      @yuhata8449 Год назад +1

      @@muraip_univ
      🤣🤣🤣