【第74回 税理士試験】 消費税法 本試験解答解説

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  • Опубликовано: 2 дек 2024

Комментарии •

  • @SM-ep8kg
    @SM-ep8kg 9 часов назад

    うーん、日本以外の国々では消費税、つまり欧州の付加価値税や諸外国の物品&サービス税など、日本の消費税に相当する税金は、そもそも課税対象が国内での物品やサービスの消費です。
    なので、輸出品である車とかは、課税対象商品であるけれども、その消費が国外なので0%なんです。課税売上高に含まれます。
    なので、日本では国税庁が説明すらしていない、国際航空券とかも0%ですよ。インボイスは複数税率の為、導入とか首相とか大臣が説明していましたが、日本はインボイス以前から複数税率なんですけどね。