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今回も神動画を視聴しております。先生の動画の最大の利点は図を入れている所です。図で説明して貰えると頭に残ります。今後も宜しくお願い致します。
間違え易い所、有難う御座います😊
ありがとうございます😊
とっても分かりやすいです!!
理由の提示と似てるのでとてもわかりやすいです。😊
書面で示す話しは、たぶん多くの受験生が勘違いしやすいはずです😌私もそうでしたから笑
ありがとうございます
こんにちは。この論点もなかなか覚えにくい箇所ですね。民法では、委託を受けない保証人で意思に反しないと意思に反する所の論点も覚えにくい箇所でした。😅
教示はうしろにあるから苦手なんですよね。昨年は行審法の教示が出たので今年は行訴法をマークかなと😆
自賠責法第72条第2項(政府自動車損害賠償保障事業)に基づき、国土交通大臣が損害賠償金の支給決定した時の教示(一部略) 「決定に異議がある場合には、国交大臣に対して自賠責法第72条第2項に基づく請求(異議の申し出)を行うことができます。なお、異議の申し出は、後遺障害による損害については症状固定日から3年以内に行ってください。」
問題点⑥ 判例による適用除外について 担当課が示す一つの判例だけで、自賠責法に定めがある保障事業すべてについて、審査法の適用除外と断定できるか? ただし、その判定をするのは、担当課ではなく、処分に代わっていない審理員や第3者機関の総務省の行政不服審査会では? なお、その判例は、複数の車の事故で、自賠責に未加入の車が含まれているが、自賠責に加入の車があり賠償を受けているので、自賠責法第72条に定める請求権がないと「通知した行為」は、被害者が加害者に対する請求権に影響を与えないので、処分と見なされず、行政事件訴訟法の原告適格に該当しないと、判決されたものである。 本件処分では、国交大臣は、後遺障害の等級、過失割合、総損害額などを請求者の意向と関係なく認定しており、判例の法に該当しないケースと全く違う。
現実の話 国土交通大臣の教示に対して、正しいか、みなさんの意見を頂き、広く世間に拡散したいと思っています。 問題点が多いので、教示と問題点①から⑧を個別に提出します。
問題点⑦ 行政事件訴訟法での提起について 担当課の回答を、審査請求に対する「裁決と見なせる」のであれば、第3条第3項の「裁決の取消しの訴え」になると考えるが、「裁決と見なせない」のであれば、第3条第5項の「不作為の違法確認の訴え」になると考える。 なお、第3条第1項の「処分の取消しの訴え」については、処分を知った日から6箇月を過ぎているので、提起できないと考えているが、どの条項による提起が可能でしょうか?
問題点③ 審査請求期間について 症状固定日から3年以内は、賠償請求権の時効のことであり、不服申立ての期限は、「処分を知った日の翌日から起算して3月以内では?
ここは担当者に確認したいですね!
問題点② 異議の申し出の制度は、現在も有効か? 上級庁がない場合の「異議の申し出」は、改正前の行政不服審査法に規定があったが、公平・公明性の確保の観点から、処分庁が直接審理する「異議の申し出」の制度や用語は廃止され、審理員が審理する「不服申立て」に改正されているのに、未だにその用語を使用しており、根拠法がなく不適当では?
教示で異議申し立てとあったんですね。審査請求でしたら、審査庁となる提出先がない場合、処分庁に提出してもいけましたよね。
問題点① 異議の申し出の根拠法は、自賠責法でよいか? 当該決定に対する、異議の申し出(現 不服申立て)の根拠法は、一般概括主義の行政不服審査法の観点から、審査法ではないのか?
行審法は一般法なため、自責法になお規定があるならそっちかと。今もその条文があるのかな。
問題点⑤ 審査請求の手続きについて 審査請求書の提出から、7カ月経過するが、大臣名で書類の補正命令も審理員の指名の通知がない。 その為、審理に着手するように書面で大臣あてに「催促」したら、担当課から直接書面で「判例で、政府保障事業は審査請求の対象にならない。」と回答書を繰り返し送付してくる。 担当課が審理員を通さず、直接送付するのは、正当な行為か? 担当課の回答は「裁決書」と見なせるか? あくまでも「弁明書」に過ぎず、大臣は審査請求に対して正式な手続きを行っていないとし、第3条に基づく「不作為の審査請求」を出せるか? その効果は見込めるか?
シンプルに窓口の担当者時点で審査請求できませんよと教えてくれているのだと。不備を補正できないことが明らかな場合は審理を経ずに拒否可能などの規定が行審法にはあるが、自責法ではわからない。教示には異議申し立てとあったため、異議申し立てをした方が良いかもしれません。それと並行して、判例を根拠としてるが、こちらも保険に対する審査請求事例を探してみる。
問題点④ 正しい教示がされないことについて 教示の内容が、現行の審査法第82条に基づかないので、正しい教示をするよう何度も求めたが、訂正されなかった。 その為、第83条の規定に基づき、審査請求書を法定期間内の3月以内に提出しているが、教示と違う内容で不服申立てすることは、不適法で却下の対象になるか? なお、審査請求は、てん補基基準に従っていない過失減額などの決定(処分)に対しても、合わせて行っています。
行政事件訴訟法、利害関係人への教示、クッソーってなっておかわり来ました。
問題点⑧ 行政事件訴訟法の限界について 訴訟法に基づき提訴しても、「違法性」について判断されても「不当性」まで判断はされない。 裁判所は、国交省が審査請求を受けても審理を行わないのは、仮に「違法」と判断したとしても、被害損害額等の認定が「不当」かまで判断しないであろう。 国交省に審査請求に応じ審理するよう勧告する程度で、政府から正当な賠償額を得るには、国交省の審理官と行わねばならないと考え、提訴し膨大な月数を掛けた上で判決を得るのは、とても遠回りだと思う。 そのことを回避し、国民の権利救済を簡易迅速に処理できるよう行政不服審査法が制定されていると思うのに、国交省の職員は自らの失策を隠蔽するために、法の趣旨を踏まえない、国交省の体質を世間に広く拡散したいと願っています。
勝手に過失相殺減額など納得いかないですね。審査請求はできず異議申し立てしかできないのかを確認したいですね。また、減額した根拠と計算式を示して欲しいですね。
そうかm(_ _)m処分を口頭でするならそんなに重い処分になりませんよねm(_ _)m重い処分ならきちんと書面なんかでこうゆう処分だよになりますもんね2問正解出来た(〃ω〃)利害関係人のやつ当たりました何回も聞いて頭に叩き込みます
重要な処分は書面ですべきである、のが前提にありますよね。書面で処分するんだから、そこに教示も併記しときなさいってことですね。口頭による処分の場合はその必要はない。
今回も神動画を視聴しております。先生の動画の最大の利点は図を入れている所です。
図で説明して貰えると頭に残ります。今後も宜しくお願い致します。
間違え易い所、有難う御座います😊
ありがとうございます😊
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書面で示す話しは、たぶん多くの受験生が勘違いしやすいはずです😌私もそうでしたから笑
ありがとうございます
こんにちは。
この論点もなかなか覚えにくい箇所ですね。
民法では、委託を受けない保証人で
意思に反しないと意思に反する所の論点も覚えにくい箇所でした。😅
教示はうしろにあるから苦手なんですよね。昨年は行審法の教示が出たので今年は行訴法をマークかなと😆
自賠責法第72条第2項(政府自動車損害賠償保障事業)に基づき、国土交通大臣が損害賠償金の支給決定した時の教示(一部略)
「決定に異議がある場合には、国交大臣に対して自賠責法第72条第2項に基づく請求(異議の申し出)を行うことができます。なお、異議の申し出は、後遺障害による損害については症状固定日から3年以内に行ってください。」
問題点⑥ 判例による適用除外について
担当課が示す一つの判例だけで、自賠責法に定めがある保障事業すべてについて、審査法の適用除外と断定できるか?
ただし、その判定をするのは、担当課ではなく、処分に代わっていない審理員や第3者機関の総務省の行政不服審査会では?
なお、その判例は、複数の車の事故で、自賠責に未加入の車が含まれているが、自賠責に加入の車があり賠償を受けているので、自賠責法第72条に定める請求権がないと「通知した行為」は、被害者が加害者に対する請求権に影響を与えないので、処分と見なされず、行政事件訴訟法の原告適格に該当しないと、判決されたものである。
本件処分では、国交大臣は、後遺障害の等級、過失割合、総損害額などを請求者の意向と関係なく認定しており、判例の法に該当しないケースと全く違う。
現実の話
国土交通大臣の教示に対して、正しいか、みなさんの意見を頂き、広く世間に拡散したいと思っています。
問題点が多いので、教示と問題点①から⑧を個別に提出します。
問題点⑦ 行政事件訴訟法での提起について
担当課の回答を、審査請求に対する「裁決と見なせる」のであれば、第3条第3項の「裁決の取消しの訴え」になると考えるが、「裁決と見なせない」のであれば、第3条第5項の「不作為の違法確認の訴え」になると考える。
なお、第3条第1項の「処分の取消しの訴え」については、処分を知った日から6箇月を過ぎているので、提起できないと考えているが、どの条項による提起が可能でしょうか?
問題点③ 審査請求期間について
症状固定日から3年以内は、賠償請求権の時効のことであり、不服申立ての期限は、「処分を知った日の翌日から起算して3月以内では?
ここは担当者に確認したいですね!
問題点② 異議の申し出の制度は、現在も有効か?
上級庁がない場合の「異議の申し出」は、改正前の行政不服審査法に規定があったが、公平・公明性の確保の観点から、処分庁が直接審理する「異議の申し出」の制度や用語は廃止され、審理員が審理する「不服申立て」に改正されているのに、未だにその用語を使用しており、根拠法がなく不適当では?
教示で異議申し立てとあったんですね。
審査請求でしたら、審査庁となる提出先がない場合、処分庁に提出してもいけましたよね。
問題点① 異議の申し出の根拠法は、自賠責法でよいか?
当該決定に対する、異議の申し出(現 不服申立て)の根拠法は、一般概括主義の行政不服審査法の観点から、審査法ではないのか?
行審法は一般法なため、自責法になお規定があるならそっちかと。
今もその条文があるのかな。
問題点⑤ 審査請求の手続きについて
審査請求書の提出から、7カ月経過するが、大臣名で書類の補正命令も審理員の指名の通知がない。
その為、審理に着手するように書面で大臣あてに「催促」したら、担当課から直接書面で「判例で、政府保障事業は審査請求の対象にならない。」と回答書を繰り返し送付してくる。
担当課が審理員を通さず、直接送付するのは、正当な行為か?
担当課の回答は「裁決書」と見なせるか?
あくまでも「弁明書」に過ぎず、大臣は審査請求に対して正式な手続きを行っていないとし、第3条に基づく「不作為の審査請求」を出せるか? その効果は見込めるか?
シンプルに窓口の担当者時点で審査請求できませんよと教えてくれているのだと。
不備を補正できないことが明らかな場合は審理を経ずに拒否可能などの規定が行審法にはあるが、自責法ではわからない。
教示には異議申し立てとあったため、異議申し立てをした方が良いかもしれません。
それと並行して、判例を根拠としてるが、こちらも保険に対する審査請求事例を探してみる。
問題点④ 正しい教示がされないことについて
教示の内容が、現行の審査法第82条に基づかないので、正しい教示をするよう何度も求めたが、訂正されなかった。
その為、第83条の規定に基づき、審査請求書を法定期間内の3月以内に提出しているが、教示と違う内容で不服申立てすることは、不適法で却下の対象になるか?
なお、審査請求は、てん補基基準に従っていない過失減額などの決定(処分)に対しても、合わせて行っています。
行政事件訴訟法、利害関係人への教示、クッソーってなっておかわり来ました。
問題点⑧ 行政事件訴訟法の限界について
訴訟法に基づき提訴しても、「違法性」について判断されても「不当性」まで判断はされない。
裁判所は、国交省が審査請求を受けても審理を行わないのは、仮に「違法」と判断したとしても、被害損害額等の認定が「不当」かまで判断しないであろう。
国交省に審査請求に応じ審理するよう勧告する程度で、政府から正当な賠償額を得るには、国交省の審理官と行わねばならないと考え、提訴し膨大な月数を掛けた上で判決を得るのは、とても遠回りだと思う。
そのことを回避し、国民の権利救済を簡易迅速に処理できるよう行政不服審査法が制定されていると思うのに、国交省の職員は自らの失策を隠蔽するために、法の趣旨を踏まえない、国交省の体質を世間に広く拡散したいと願っています。
勝手に過失相殺減額など納得いかないですね。審査請求はできず異議申し立てしかできないのかを確認したいですね。
また、減額した根拠と計算式を示して欲しいですね。
そうかm(_ _)m処分を口頭でするならそんなに重い処分になりませんよねm(_ _)m重い処分ならきちんと書面なんかでこうゆう処分だよになりますもんね2問正解出来た(〃ω〃)利害関係人のやつ当たりました何回も聞いて頭に叩き込みます
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