Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
正に探していた情報を提供して、詳しく説明して頂きありがとうございます。
どうもありがとうございます。
貴重な情報ありがとうございます!
勉強になります。ありがとうございます!
もし永住権放棄の手続きをしないで、日本に帰国後半年でグリーンカードが自動的に失効された場合は、米国へは再入国(観光)出来ないのですかね⁇去年、かなりの人達が日本へ引き揚げたのですが、誰も永住権放棄の事なんて知りませんでしたが⁇
観光ビザで何度も入国している方がおられます。グリーンカードの記録は米国が持っているのに、なんでクロスチェックしないんでしょうね。私もよくわかりません。
アメリカ居住者は夫婦で合算申告をすることができますが、どちらか片方がアメリカ国籍を持ってて、日本に帰国した時に日本人の配偶者がグリーンカードを放棄して帰国したと仮定すると、アメリカで引き続き合算申告をすることもできるんでしょうか。もちろん全世界所得をアメリカにも申告しないといけなくなりますが、場合によってはこの方が節税効果があるかもしれません。
アメリカで合算申告できると思いますが、再確認しておきます。間違えていましたら、ご報告いたします。
@@CDH-Cross-Border 複雑なルールがあるので、必ずしも私の理解が正しいとも限りませんが、この場合は合算申告できそうです。アメリカの非居住者がアメリカ人と結婚している場合、二人ともアメリカの税務上は居住者として扱うことができます。そうすればアメリカでは合算申告ができます。その代わり二人とも全世界所得をアメリカに申告しないといけません。後で非居住者に戻してくださいっていうこともできますがそれは一回限りです。日本居住者のアメリカ国籍の人がアメリカの公務員の年金を受給している場合、その年金の収入に関しては日米租税条約18条により、アメリカだけに課税権があります。日本人の配偶者を税務上は、アメリカの居住者と扱い合算申告をします。そうすると米国の公務員の年金は、合算申告したことにより税率がかなり下がります。その代わりソーシャルセキュリティは公務員年金ではないので、外国税控除を使って二重課税は避けることができますが、全て両国に課税権があります。人それぞれ状況が違うので、こういうケースでも、必ずこの特例を使えば節税になるとも限りません。でもある一定の条件が揃うと、節税効果はあると思います。www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdfwww.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.6013-6
日本国籍人で既に加州で退職しています。この頃、米国市民権を取るべきか、又は、GCを継続するか思惑しています。家・資産は妻(米国人)と共用名義ですが、私名義のIRAがかなりあります。日本には財産ありません。日本には観光などで帰省することはあっても居住は無いです。日本の税金は将来私が他界した時に家・IRA等の資産に課されるのでしょうか?
どうもご質問ありがとうございます。米国市民権を取るのは重大決断です。よくお考えください。IRAの課税に関しては、面談でお答えしますので、お気軽にBookしてくださいね。
Slide 2 在留資格 101.110.15.201/content/000116415.pdfSlide 2 在留資格 www.moj.go.jp/isa/support/portal/japanese.htmlSlide 2 USCIS www.uscis.gov/visit-the-usSlide 3 SB 証券 faq.sbisec.co.jp/answer/5ecb693a8504de0011d61dc1Slide 3 SB 証券 search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_kokuseki_02.htmlSlide 3 楽天 証券 www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/stock/rule/us_citizenship_caution.htmlSlide 4 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htmSlide 4 www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/22/180/ronsou.pdfSlide 4 Form 706 NA www.irs.gov/pub/irs-pdf/i706na.pdfSlide 4 Taxation of Nonresident Aliens www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxation-of-nonresident-aliensSlide 4 Form 8854 www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8854.pdf
正に探していた情報を提供して、詳しく説明して頂きありがとうございます。
どうもありがとうございます。
貴重な情報ありがとうございます!
どうもありがとうございます。
勉強になります。ありがとうございます!
どうもありがとうございます。
もし永住権放棄の手続きをしないで、日本に帰国後半年でグリーンカードが自動的に失効された場合は、米国へは再入国(観光)出来ないのですかね⁇
去年、かなりの人達が日本へ引き揚げたのですが、誰も永住権放棄の事なんて知りませんでしたが⁇
観光ビザで何度も入国している方がおられます。グリーンカードの記録は米国が持っているのに、なんでクロスチェックしないんでしょうね。私もよくわかりません。
アメリカ居住者は夫婦で合算申告をすることができますが、どちらか片方がアメリカ国籍を持ってて、日本に帰国した時に日本人の配偶者がグリーンカードを放棄して帰国したと仮定すると、アメリカで引き続き合算申告をすることもできるんでしょうか。もちろん全世界所得をアメリカにも申告しないといけなくなりますが、場合によってはこの方が節税効果があるかもしれません。
アメリカで合算申告できると思いますが、再確認しておきます。間違えていましたら、ご報告いたします。
@@CDH-Cross-Border 複雑なルールがあるので、必ずしも私の理解が正しいとも限りませんが、この場合は合算申告できそうです。
アメリカの非居住者がアメリカ人と結婚している場合、二人ともアメリカの税務上は居住者として扱うことができます。そうすればアメリカでは合算申告ができます。その代わり二人とも全世界所得をアメリカに申告しないといけません。後で非居住者に戻してくださいっていうこともできますがそれは一回限りです。
日本居住者のアメリカ国籍の人がアメリカの公務員の年金を受給している場合、その年金の収入に関しては日米租税条約18条により、アメリカだけに課税権があります。日本人の配偶者を税務上は、アメリカの居住者と扱い合算申告をします。そうすると米国の公務員の年金は、合算申告したことにより税率がかなり下がります。
その代わりソーシャルセキュリティは公務員年金ではないので、外国税控除を使って二重課税は避けることができますが、全て両国に課税権があります。
人それぞれ状況が違うので、こういうケースでも、必ずこの特例を使えば節税になるとも限りません。でもある一定の条件が揃うと、節税効果はあると思います。
www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.6013-6
日本国籍人で既に加州で退職しています。この頃、米国市民権を取るべきか、又は、GCを継続するか思惑しています。家・資産は妻(米国人)と共用名義ですが、私名義のIRAがかなりあります。日本には財産ありません。日本には観光などで帰省することはあっても居住は無いです。日本の税金は将来私が他界した時に家・IRA等の資産に課されるのでしょうか?
どうもご質問ありがとうございます。米国市民権を取るのは重大決断です。よくお考えください。IRAの課税に関しては、面談でお答えしますので、お気軽にBookしてくださいね。
Slide 2 在留資格 101.110.15.201/content/000116415.pdf
Slide 2 在留資格 www.moj.go.jp/isa/support/portal/japanese.html
Slide 2 USCIS www.uscis.gov/visit-the-us
Slide 3 SB 証券 faq.sbisec.co.jp/answer/5ecb693a8504de0011d61dc1
Slide 3 SB 証券 search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_kokuseki_02.html
Slide 3 楽天 証券 www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/stock/rule/us_citizenship_caution.html
Slide 4 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
Slide 4 www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/22/180/ronsou.pdf
Slide 4 Form 706 NA www.irs.gov/pub/irs-pdf/i706na.pdf
Slide 4 Taxation of Nonresident Aliens www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxation-of-nonresident-aliens
Slide 4 Form 8854 www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8854.pdf