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KS社会科チャンネル
Япония
Добавлен 5 янв 2019
このチャンネルでは、様々な本・教材をもとに、日本史等を深めるものです。
高校生向けの内容ですが、中学生や学びなおしの社会人用にも使えればうれしいです。
ぜひ、いろいろな人に見ていただければと思います!
高校生向けの内容ですが、中学生や学びなおしの社会人用にも使えればうれしいです。
ぜひ、いろいろな人に見ていただければと思います!
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政治⑮ 私たちの生活と地方自治(中学社会 公民的分野)
Просмотров 7714 дней назад
中学社会(公民) 教科書P110-111(東京書籍) 今回のテーマは「私たちの生活と地方自治」です。
政治⑬ 裁判員制度と司法制度改革(中学社会 公民的分野)
Просмотров 7314 дней назад
中学社会(公民) 教科書P104-105 (東京書籍) 今回のテーマは「裁判員制度と司法制度改革」です。
政治⑤ 選挙の課題と私たちの政治参加(中学社会 公民的分野)
Просмотров 55Месяц назад
中学社会(公民) 教科書P86-87(東京書籍) 今回のテーマは「選挙の課題と私たちの政治参加」です。
受験前最後の定期テストの前日に見てます。助かりました😊
助けになっていたようで、良かったです!
凄いわかりやすい解説ありがとうございます!!
😊
動画とは関係ないですが労働基本権と勤労の権利の違いはなんですか?
ご質問ありがとうございます。 まず、「労働の権利」は日本国憲法に書かれていて、「労働基準法」は法律です。 「労働の権利」は「働きたいと思ったときに働ける」ということなので、働きたいと思っている人を働かせないように国が妨害することは許されません。 一方で、「労働基準法」は労働者を守るための法律です。例えば長時間労働を強制する会社などを規制するので、働かせていい時間の制限(週40時間)などが書いています。
西郷隆盛のファンです♥
とてもおもしろいで、ありがとう
わかりやすいですありがとうございます😊😊😊😊😊
こちらこそ、観ていただいてありがとうございました!
これからも頑張ってください!応援してます!!
応援メッセージ、ありがとうございます。嬉しいです。
😮😮
日教組を潰せ!!!
わたしは「天皇制を批判する自由があるのなら、非核三原則や平和主義などを批判する自由もあるはずです」と、中学生には語っていますが・・・
戦った順番、認識が違いませんか? アメリカと戦った流れの中で、中華民国と戦ったのではないでしょ 日中戦争が先ですよ 意味合いが変わってきます
勉強になりました。🙂
一寸見解が違いますね?「日本国憲法は、敗戦後の占領下でGHQの命令によって作られた憲法です12。GHQ民政局の25人のメンバーが9日間で草案を書き上げ、日本政府に提示しました1。日本国憲法は、アメリカの意向を強く反映した平和主義や民主主義の原則を盛り込んだもので、1946年11月3日に公布されました」と言う理解で、日本が戦争を起こせないように「縛り」を文書化したものが日本国憲法であると考えています。また、憲法改正は日本以外の国では頻繁に行われていて、それを阻止している日本では、何がそのようにされているのかが疑問です。
平和主義に前文は欠かせないですよね。中学生なら憲法前文くらい解説しなくても分かりますよね^^ ------- 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 ------- ・・・いやいや、ほんのりと雰囲気を感じ取ることはできても文章として理解するの無理だろ。大人でも一苦労する。 中学生に推敲させでも絶対に今よりわかりやすくなるだろう。
教科書的な解説として理解します。ですが、本来的な戦争に対する概念がGHQに変えられてしまったことも認識するべき。国を守るための交戦は主権国家として当たり前の権利である。武器を持たないことで平和が保てるとの考えは非現実的。
平和主義と軍事力を持たないとは違う
地球で悪は消すしか無い。日本は地球皇帝だから守る権利がある。 武力で地球を管理しても赦されない。日本は神から権利がある。
アメリカ・ロシア・中国は悪であるから消すしか無い。
奴隷憲法は廃止だ。
自警団は悪に負けない戦闘をするのが正しい。侵略する外国が悪い。人権理解してないから。
地域を侵略した日本は責任とって平和になれ。となった。日本は40000年前から平和国家だ。外国が悪い。 日本は平和国家になるしか無い。外国は悪だから全部潰す。
初めて見たけど一言で言えば眉唾だね。肝心な背景を飛ばしたり、嘘にならない程度にモゴモゴしながら印象操作を試みてる印象を受ける。意図的なのか本当に知らないのかは分からんけど。
すごくわかりやすい解説ありがとうございます!! 次も期待してます
よくわかりません
こんばんは 待ってましたよ!^^
始めた時は笑い物にしてたがこれは教員不足とかの概念なくす可能性ある
とても興味深い話が聞けました!
中学変わっちゃったんだ
分かりやすくていいと思います! これからも動画上げて欲しいです!!
わかりやすくて良いと思います! これからも頑張ってください!
この人は何かの教員ですか?
ありがとうございます❤
わかりやすい
ただの神動画
プロジェクターを使った方が見やすいと思った
わかりやくなってきてる
わかりやすい🎉 ありがとうございます
こちらこそ、見ていただいてありがとうございます!
■【2:30】→『生存権』は、法律による制度(イデオロギー)によって確立した権利で、法律規範の範疇での′”生存の在り方”でしょうね。 対して、『生存の自由』は、倫理・道徳による思想(カルチャー)によって定着した慣習で、倫理規範・道徳規範の範疇での′”生存の在り方”でしょうね。 ※歴史的かつ社会的に世代を超えて獲得した慣習は『Freedom』で、今現在のみの一個人に留まった生れた時からの習慣は『Liberty』なのかも…。
■【5:27】→救って行く“責任”というよりは、救って行く“義務”の方が良いのかも…。(※国家は、法的に最終的責任を果たせるとは限らないから…。) 法的に国民が『“最終的責任”を負う』から、法的に国家が事前に『“義務”を果たす』事が重要なはずです。(※主権者・納税者・有権者は、事後における法的な最終的責任を、事前に倫理的道義的な義務を負っている覚悟が重要なはずです。だから、投票や選挙は、法的な権利ではあるけれども、倫理的道義的な義務感が有ってもいいはずです。) 確かに『責務』という言葉があり、責任と義務は、信用と信頼の関係にあるでしょうから、権利と権限の様に混同し易いでしょうねぇ…。 法的な責任は、事後でなければ、法的な責任を果たす事ができません。(※但し、最終的責任を負う覚悟を事前に持つ事は、倫理的道義的に重要でしょうね。) 勿論、事前に責任を負うアピールは重要ですが、必ずしも事後に責任を果たす事が可能とは限りません。(※責任主体である責任者または法人が、事前になくなる可能性があるから。) また、法的な義務は、事前でなければ意味がありません。 事後に義務を果たしても、既に事後では法的に無意味です。(※但し、事後に倫理的道義的な責任を果たす覚悟が重要でしょうね。) 理想的には、事前に義務を果たし、事後に責任を果たす事が重要でしょう。(※法的規範が、倫理規範・道徳規範に合致している場合) しかし、現実的には、”事前に義務を負った振り”をして結果的に負わなかったり負えなかったり、‟事後において責任を負う振り”を事前に行って、結局、負はない負えない場合も多いでしょうねぇ…。(※法的規範が、倫理規範・道徳規範に合致しているとは限らない場合) ■権利を主張する者は、最終的に責任を負う。故に、結果的に信用を得る。 ■信頼を欲する者は、必ず事前に義務を果す。故に、結果的に権限を行使できる。 ※勿論、『権限を行使したいが為に、事前に義務を果す振りをして、結果的に信頼を得る。』事は、手段の為に目的を変更する様なもので、そもそも、本末転倒です。 ※同様に、『信用を得たいが為に、最終的に責任を負う振りをして、結果的に権利を得る。』事も、手段と目的の逆転で、そもそも、本末転倒です。
ご指摘ありがとうございます。確かに、「責任」より、「義務」の方がしっくりくると思います。今後も何かお気づきの点がありましたら、教えていただけると嬉しいです。
@@KS-fh4ii ご返信、ありがとうございますm(__)m これからも、誠実で丁寧な質の高い動画をよろしくお願い申し上げますm(__)m
■【9:58】→大事な最期の一手 ■参考書籍 →日本人のための憲法原論(一押しのオススメ本!!!) ■参考書籍 →「天皇」の原理
■【質問】→日本国憲法_第12・13条には、共に『自由』が掲げられており、英語訳では、 第12条が“Freedom”、 第13条が“Liberty”について言及されています。 そこで質問ですが、何故、同じ自由なのに、英語訳では別々に表現されるのでしょうか? 逆に、何故、日本語版では、敢えて『自由』としか表現しないのでしょうか?
とても重要なご質問ありがとうございます。英語圏では「自由」に対する感度が高いようですね。自由には2種類あるようで、「自分の意志でやりたいことがやれる」ものと、「権力側から制約を受けない」ものだそうです。前者をfreedom、後者をlibertyと分けているようで、前者は「個人に備わっている」イメージ、後者は「勝ち取った」イメージのようです。私も調べて初めて知りました。想像ですが、日本ではその2つを区別する言葉がなく、表現できなかったのかもしれません。
@@KS-fh4ii 丁寧なご返信、ありがとうございますm(__)m 大変参考になります。 ところで、『Liberty』と『Freedom』との意味合いが、ネット上ではあべこべ(てれこ)になっている場合が散見され、半々ある様に感じられます。 そこで、もう少し詳しく調べてみました。 日本国憲法の英訳文において、『Liberty』に関しては、憲法前文・第13・31条に記載されています。また、『Freedom(free)』に関しては、憲法前文・第12・19・20・21・22・23・50・97条に記載されています。 また、大日本帝国憲法の英訳文において、第22・28・29・53条も『Liberty』と『Freedom(free)』に関して記載されています。現行憲法と比較すると興味深いです。 特に、戦前の大日本帝国憲法の英訳文において、第22・29条における『Liberty』が、日本国憲法_第21・22条の英訳文において、戦後、『Freedom』に変更されています。 第二次世界大戦での戦勝国である自由の国アメリカにとっては、『Liberty_vs_Freedom』が存在し、同様に平等においても、『機会の平等_vs_結果の平等(Equality of opportunity_vs_Equality of outcome)』が意識され易いのでしょうねぇ…。 だから、アメリカ大統領選や中間選挙が行われる2年毎に、必ず『pro-choice』と『pro-life』の話題(妊娠中絶は有り?無し?の問題)が上ります。 そこで、人間ならば生れる前の命を宿した時から既に自由(Liberty)があるはずだから、その生れる筈の命は当然祝福されるべき存在(予定説)だと考えるのが、『pro-life』の考えた方になるのでしょうねぇ…。 それに対し、妊婦が下した意志であれば、生む生まないの選択は妊婦が獲得した自由(Freedom)な意思が重要で、だから国家が保障する義務(因果論)があると考えるのが『pro-choice』の考え方もあり得るのでしょうねぇ…。 『Liberty_vs_Freedom』が熱い議論の中心になるかも…。 ところで、『statue of Liberty』は有名ですが、『statue of Freedom』は、何故、日本において有名ではないのでしょうか??? 不思議です。で、調べてみました。 『statue of Freedom』は、ワシントン.D.Cの国会議事堂前にあり、重要で有名で目立つ位置にあると思われます。(※下記英文参照) since 1863, has crowned the dome of the U.S. Capitol building in Washington, D.C. Originally named Freedom Triumphant in War and Peace, a U.S. government publication now states that the statue "is officially known as the Statue of Freedom." 兎に角、あまり明確にし過ぎると日本社会にとって都合が悪いと思っている人もいるのかも…。 そもそも、憲法とは、その国の国民だけが確認できる訳ではなく、外国語(主に英語)で外国人が確認できる事が殊更重要だからというのも大きいでしょうね。 何故なら、明治維新期における日本では、軍事・外交・通商・貿易などでは、殊更重要でした。 『関税自主権の獲得』と『治外法権の撤廃』が国是であった事から、外国との諸般の契約や国際条約(国際法も含む)等に敏感である必要に迫られました。 一方、国内においては文化・伝統・慣習・仕来り・掟・習わし等なども同時に維持する必要に迫られ、教育勅語や軍人勅諭も制定する必要も有ったのでしょう。(※和魂洋才) その背景も加味した上で、戦後の自由かつ民主的な社会の形成には、どうしても国の最高法規である憲法上の『自由』の意味を曖昧にせざるを得なかったのでしょうね、たぶん。 おそらく、『公共の福祉』によって個人の自由(Liberty)な振る舞いを規制する為には、行政裁量権の自由(Freedom)な振る舞いがどうしても可能な状態にしておく事が望ましいという勢力があるのでしょうね。 ※※※※※ 因みに、アメリカ合衆国憲法の‟Liberty ”と‟Freedom”の使い方を、初期制定時の1789年(修正条項による人権保障を含む)と現行とで比べてみても、前文に強い思いが込められている事は間違いなさそうです。 確かに考えてみれば、アメリカ独立戦争(アメリカンレボリューション)においては、その当時、まだ憲法典が無いにも関わらず、憲法違反だという理由(憲法典より上位概念の憲法)で、‟Liberty ”のみを根拠にして革命を成し遂げてしまいました。 また、憲法発行当初の1787年(修正条項はまだない状態)の初期制定時では、やはり‟Liberty ”のみを根拠にしており、‟Freedom”は修正条項(人権条項)を加えて初めて、概念化されている形跡がありますね。 だから、南北戦争後に、‟Freedom”の確立として修正条項が付加されていったのではないでしょうか…。 ※※※※※ 話しを戻すと、当時の明治新政府も、宗教の自由を確立する事が国際社会で一早く科学技術を手に入れ、列強の仲間入りができると考えたからではないでしょうか。 だから、宗教の自由をいち早く“Freedom”として憲法に掲げる事で外面的体裁を保ちつつ、同時に国内では相変わらず伝統的な慣習を保ち、『二重規範(定義)やダブルスタンダード(基準)』での運用を可能にしたのではないでしょうか…。
@@KS-fh4ii ■■■ ※※日本国憲法・大日本帝国憲法の比較資料※※ ●【大日本帝国憲法の‟Liberty”について】● ・第二十二条→ 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス ・Article 22. → Japanese subjects shall have the liberty of abode and of changing the same within the limits of the law. ・第二十九 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス ・Article 29. → Japanese subjects shall, within the limits of law, enjoy the liberty of speech, writing, publication, public meetings and associations. ●【日本国憲法の‟Freedom”について】● ・第二十二条→ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ・Article 22.→ Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare. ・第二十一条→ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ・・Article 21.→ Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. ■■■ 特に、大日本帝国憲法の英訳文において、第22・29条における『Liberty』が、日本国憲法_第21・22条の英訳文において、『Freedom』に変更されています。 因みに、日本国憲法(第20条)・大日本帝国憲法(第28条)の何方も『Freedom』として、唯一一貫して変更されていないのは、『信教の自由』のみです。 ・日本国憲法_第二十条→信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 Article 20.→Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority. ・大日本帝国憲法_第二十八条→日本臣民ハ、安寧秩序ヲ妨ゲズ及臣民タルノ義務ニ背カザル限ニ於テ、信教ノ自由ヲ有ス Article 28.→Japanese subjects shall, within limits not prejudicial to peace and order, and not antagonistic to their duties as subjects, enjoy freedom of religious belief.
@@KS-fh4ii ■参考書籍 →日本人のための憲法原論(旧題:『痛快!憲法学』一押しのオススメ本!!!) ■参考書籍 →数学を使わない数学の講義 ■参考書籍 →数学嫌いな人のための数学―数学原論 ■参考書籍 →経済学をめぐる巨匠たち ■参考書籍 →日本人のための経済原論(2015年合本版) ■参考書籍 →論理の方法―社会科学のためのモデル ■参考書籍 →悪の民主主義―民主主義原論 ■参考書籍 →日本いまだ近代国家に非ず ■参考書籍 →憲法とは国家権力への国民からの命令である ■参考書籍 →政治無知が日本を滅ぼす ■参考書籍 →国民のための戦争と平和(旧題:新戦争論) ■参考書籍 →日本教の社会学 ■参考書籍 →日本人のための宗教原論 ■参考書籍 →危機の構造―日本社会崩壊のモデル
今も見てる人✋
生活系の動画はなかったのでありがたい。そうに決まってる
お久しぶりです。よく中学の授業では飛ばされてしまう戦後。じっくり勉強していきたいと思います。今の中学ではどのように教えているかわからないのですが、イラクやアフガニスタンのように戦争が終わった後で内戦が勃発する事もありえたわけで、もしも、戦後すぐに内戦状態になっていたら、今の日本はどうなっていたかとか、中学生は考えたりしないのかな?
めちゃ分かりやすいです!
復活おめでとうございます🎊🎉
先生頑張ってください!
助かりました。 レポートというのを書かないといけなくて助かりました!
Is he girl?or boy?