ルナエティ行政書士
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【令和3年度】行政書士試験の記述式問題(行政法・民法)の解き方
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記述式問題の解法や必要な知識について、令和3年度の記述式問題を題材にして学習します。 0:00 はじめに 0:09 問題44 行政法 5:03 問題45 民法 10:43 問題46 民法 【令和3年度】行政書士試験の記述式問題(行政法・民法)の解き方 lunaety.com/study/r3-kijutsu
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Комментарии

  • @ST-om8hn
    @ST-om8hn 2 месяца назад

    動画のセンス💫が素晴らしい😀ですね‼️

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 2 месяца назад

      わわわ、ありがとうございます!今後も精進いたします😊

  • @TheKaturen3967
    @TheKaturen3967 2 месяца назад

    いつも拝見しております。 今回の動画は先生の声とBGMが 合って無く聞取り辛かった💦 静かなバロック音楽などが良いんじゃないでしょうか🙇‍♂️

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 2 месяца назад

      貴重なご意見、ありがとうございます。 今後の制作において、参考にいたします。

  • @markun2nd
    @markun2nd 2 месяца назад

    新しいチャンネルなのにコンテンツ多くて参考になります!7月本格スタートで短くて遅かったのと10月体調不良で直前期なのにここ3週間は週3回通院する等(今日も2病院通院、、、)、全然勉強に集中できなくなり今年は記念受験みたいなもんですが、、、来年の為に受けてきます!

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 2 месяца назад

      コメントありがとうございます。試験直前期に体調を崩してしまうなどトラブルがあると大変ですよね。今回の試験を通して、「(過去問にはない)こういう問題が出題されるんだ」などといったものを感じることができると思います。まずは今年、今の力を出し切れるように、そして試験後、改めて学習できるように応援しています!😊

  • @markun2nd
    @markun2nd 3 месяца назад

    素敵なまとめです!最後の言葉に励まされます!

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 3 месяца назад

      あと2週間さらに磨きがかかるように、応援しています☺

  • @杉山英範
    @杉山英範 3 месяца назад

    ありがとうございます。 裁決主義は裁決の取消訴訟で認容判決が出たら裁決と処分が取消されるということでしょうか?

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 3 месяца назад

      コメントありがとうございました。原処分主義は理解しにくいところですよね。 裁決主義について、裁決の取消の訴えにおいて認容判決が出た場合を2つに分けます。 たとえば、電波法において、無線局の開設をしようとする者受けようとしたところ(4条)、免許が取得できなかったので審査請求をしました(83条)。その結果、裁決がされます(94条)。 ①裁決の取消しの訴えの中で「処分に違法があった」と訴えて認容された場合、違法な処分は取り消され、それに基づいてされた裁決もまた当然効力を失います。 ②裁決の取消しの訴えの中で「裁決に違法があった」(手続の瑕疵や理由付記がされていないなど)と訴えて認容された場合、違法な裁決の部分が取り消されます。 原告が何を求めるかによって変わるというとわかりやすいと思います。

    • @杉山英範
      @杉山英範 3 месяца назад

      @@lunaety.gyosei 詳細にご説明頂きありがとうございます! 私が見た中では一番詳しい説明でございます。 絶対誰でもわかる説明です(笑) 貴殿の他の動画も見させて頂きます。

  • @markun2nd
    @markun2nd 3 месяца назад

    1コメ&再生1回目ゲト!

  • @はちわれまき
    @はちわれまき 4 месяца назад

    ありがとうございます 理解ができていなかったところでしたが、この動画でほぼ理解できた気がします ①審査請求を棄却した裁決→却下、認容は関係ないの理解でよろしいでしょうか ②裁決主義はこのご説明*電波法のように、言葉が違うかもしれませんが、 特殊な例と考えてもよろしいでしょうか? 諦めかけていた裁決主義に光がさしました ありがとうございました。

    • @lunaety.gyosei
      @lunaety.gyosei 4 месяца назад

      コメントありがとうございました。原処分主義、それほど頻出ではないですが、出題されることを考えるとモヤモヤ不安な気持ちになりますよね(私もそうでした)。 ①まず、「却下」の場合について、興味深くて調べていました。もし新しくわかったことがあったら改めてお伝えしたいと思います。なお、不安に感じるかもしれませんが、本試験対策という点からは、10条2項が「棄却」となっており、もし聞かれるとしたら、「処分の取消しの訴えの中で裁決の違法は争うことはできない」といったものになると思うので、その点はご安心ください。次に、「認容」の場合について、認容された場合は、審査請求をした方の意見が通っているので(認めてもらっているので)、訴訟を起こすことはありません。 ②はい、まっっちさんが仰るように、基本は「原処分主義」、例外として特別法(動画内では電波法)で指定しているものは「裁決主義」がとられています。 なお、「どうして裁決主義が採られることがあるか」についての根拠は、学者の先生方でも「一律的に説明することができない」とされています(論文等より)。

    • @はちわれまき
      @はちわれまき 4 месяца назад

      @@lunaety.gyosei ご丁寧にありがとうございました。 本当に何を言ってるの?という過去問が解けて感動です。 感謝しています。

  • @Milepoch
    @Milepoch 4 месяца назад

    ようするに無敵の人の解説ね 法的にも認められ保護されている、そりゃ無敵だわ

  • @arikoro3000
    @arikoro3000 5 месяцев назад

    四字熟語で言うてくれ。

  • @neyagawa-ry5jx
    @neyagawa-ry5jx 8 месяцев назад

    役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です